医療・介護は我が国では重要なものであり、国民が住み慣れた地域で安心して生活を送っていけるようにするには、医療・介護というものにもっと意識を向ける必要があります。
しかしながら医療・介護難しい言葉や、理解のしにくい内容がたくさんあるのも事実です。
その中でも「退院・退所加算」という業界用語は国民の方々にあまり知られていない。
今回はそんな医療・介護業界の中で重要性のある「退院・退所加算」についてご紹介します。
居宅介護支援事業者が利用者(高齢者・障害者)の病院や診療所などの入院時・退院時に病院と利用者(高齢者・障害者)に関する情報共有、交換などを行った場合は「退院・退所加算」が認められることになります。
そして患者の状態、食事、入浴、移動、夜間の情報などを記載して報告を行います。
このような退院・退所加算の中にも「退院・退所加算1」、「退院・退所加算2」という2つの算定条件に分かれて定められています。
その2つの算定条件は以下の通りになります。
尚、初回加算を算定する場合は、行うことができません。
また、算定条件は都道府県によって異なります!
退院・退所加算の要件としては、原則として退院退所前ではありますが、基本的に退院・退所後7日以内に利用者に関する情報を得ることが必要になってきます。
ここでの大事なポイントとしては「病院等の職員と面談」が必要となる点でしょう。
利用者に関する情報というのは厚生労働省から常に標準様式例が示されていて、この様式に記載されている項目を基準にして面談を行う必要があります。
標準様式例を加工することは可能ですが、標準様式例の項目を削除した独自様式を作成した場合には必要項目の欠如となることがあるので十分に注意しましょう。
そして、この加算は入院中に合計3回まで算定することができます。
しかし、3回算定する際にはそのうちの1回は入院担当医等との会議(カンファレンス)に参加をして退院後の在宅での療養上必要な説明を受けて上で、計画を作成することが重要になってきます。
「概ね4日以上」連続して利用する場合には作成しなければなりません。
つまり、月の中で4日未満の利用であれば、サービス計画作成の必要はない」というとこになります。
そもそも、ショートサービスとは一体どのようなものなのか、聞きなれていない方や理解されていない方も多いと思います。
「ショートステイ」は短期入所生活介護の言葉を意味しています。
ショートステイ(短期入所生活介護)とは短期的に施設へ入所して、日常生活の介護や機能訓練の介護を受けながら施設での介護生活送ることができるサービスのことを言います。
例としては、「介護者が体調を崩してしまった!」、「数日間家を空けなければならない!」など、自宅での介護が困難される場合でも、被介護者を施設に預けることが可能となります。
ここで重要なことはショートステイ(短所入所生活介護)を利用する期間は法によって定められていて、これを「相当期間」といいます。
また、指定短期入所生活介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行わなければならない。(平成11年厚令37第128条第2項)とされています。
つまり、
そして、プランの交付については、居宅介護支援事業が作成する「居宅サービス計画」については基準省令において、「介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。」とし、利用者だけでなく「担当者」(計画の位置づけた各サービス事業所の担当の意味)に対する交付義務も定められています。
※利用者に対する交付義務があるだけで、必ずしも居宅介護支援事業所の担当介護支援専門員に対して交付が必要と定めているわけではないので注意しましょう!
このように常日頃理解しているつもりでも、基準省令や解釈通知、介護・医療に関する法律などをあらためて確認することは非常に重要です。
また、理解することによってその根拠が明確になったり、法令に対する誤解があった点などがはっきり見えてきたりするきっかけにもなります。
是非、この機会に基準省令や希釈通知などを見直してみてはいかがでしょうか?