こんにちは!介護報酬が2018年、新たに改正されましたよ!
それにともなって、今回はとくに、ご利用者さまの在宅生活に必要不可欠な存在の訪問介護についての介護報酬の仕組みから改定内容まで、徹底的に解説します!
この改定が、サービス提供側にとってプラスなのかマイナスなのか・・・真相は当コラムにて。
訪問介護に興味がある方や、2018年の訪問介護における介護報酬をより詳しく知りたい方はぜひ最後までお読みください♪
そもそも介護報酬とは、介護サービス事業者(事業所)が、提供した介護サービスに対して支払われるお金のことです。
この介護報酬は、サービスの内容ごとに細かく設定されていて、各事業所のサービスの提供体制や利用者の状況に応じて、基本費用から加算・減算される仕組みとなっています。
介護報酬が支払われるまでの流れは、「利用者」「保険者(市町村)」「サービス事業所」の三者間に分かれ、仕組みは下図をご覧ください!
さらに、介護報酬には2種類の「基本報酬」と「加算(減算)」があります。
・基本報酬…サービス事業所形態ごとに決められている基本的な単位のこと
・加算…その「基本報酬」に対して、単位を上乗せすること
介護報酬の改定では、この基本報酬が引き上げor引き下げになる場合と、加算(減算)が新設or強化される場合があります!※加算がどれだけ強化されるかでサービス事業所は多く収入が入ります。利用者にとってはもちろん安価サービス提供を望みたいところですが。
2003年から3年おきに改定をされている介護報酬、2018年も改定をされました!直近だった2015年は2.27%のマイナス改定をされ、ほぼすべてのサービスの基本報酬が下がり、利用者に優しく・事業者には厳しい形になりましね。
ですが、今回2018年の介護報酬は利用者が「より質の高い」介護サービスを受けられるように、介護職の人材が確保できるようにと0.54%のプラス改定となりました!
※サービス事業所ごとに決定できるのでこの改定よってすべての報酬が上がったわけではありません。
それでは、2018年版の訪問介護においての介護報酬についてまとめました!
このように身体介護をより重視する形で、生活援助の基本報酬を下げることになりました。これは過剰なサービスに繋がりやすい生活援助の報酬を下げて、資格要件を緩和し、生活援助のサービス提供をできる介護士の人材の確保する策だそうです。
今までの訪問介護ヘルパーの資格要件は「約130時間の介護職員初任者研修」などが必要でしたが、この改定により「短時間の新しい研修カリキュラム」を必要とすることにし、生活援助ができる訪問介護士を増員する狙いとなっています!
今回の改定では、自立支援・重度化防止の介護を推進するための見直し追加を行いました。
※生活機能向上連携加算…訪問介護事業所と外部のリハビリテーション専門職とが連携することで取得できる加算のこと。
同じ建物など居住者にサービス提供する場合、建物の範囲の見直しを行い、利用者の人数により減算幅を見直しました。
障害福祉制度における居宅介護、重度訪問介護の指定を受けた事業所は、基本的に共生型訪問介護の指定を受けられるものとしました。
・障害福祉制度の重度訪問介護事業所が、要介護者へのホームヘルプサービスを行う場合…所定単位数に93/100を乗じた単位数(新設)
これは高齢者と障害児者が同じ事業所でサービスを受けやすくするためのもので、「地域共生社会」の実現を図ったものです。
次にこの2018年の介護報酬改正によって、報酬や加算はどのくらい変化したのでしょうか。具体例を挙げてみたいと思います。
<基本報酬と加減算表> ※黄色い箇所が変更点となります。
基本報酬 | ||
身体0(20分未満) | 昼間 | 165 |
早朝・夜間 | 206 | |
深夜 | 248 | |
身体1(20分〜30分) | 昼間 | 248 |
早朝・夜間 | 310 | |
深夜 | 372 | |
身体2(30分〜1時間) | 昼間 | 394 |
早朝・夜間 | 493 | |
深夜 | 591 | |
身体3(1時間〜1.5時間) | 昼間 | 575 |
早朝・夜間 | 719 | |
深夜 | 863 | |
身体4(以降30分毎) | 昼間 | 83 |
早朝・夜間 | 104 | |
深夜 | 125 | |
生活2(20分〜45分) | 昼間 | 181 |
早朝・夜間 | 226 | |
深夜 | 272 | |
生活3(45分以上) | 昼間 | 223 |
早朝・夜間 | 279 | |
深夜 | 335 | |
通院など乗降介助 | 昼間 | 98 |
早朝・夜間 | 123 | |
深夜 | 147 |
加算など | |
初回加算 | 200 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100 |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200 |
緊急時訪問介護加算 | 100 |
介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合 | 70/100へ減算 |
事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物の利用者、又はこれ以外の同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 | 85/100へ減算 |
特定事業所加算Ⅰ | 基本報酬の20%を加算 |
特定事業所加算Ⅱ | 基本報酬の10%を加算 |
特定事業所加算Ⅲ | 基本報酬の10%を加算 |
特定事業所加算Ⅳ | 基本報酬の5%を加算 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の13.7%を加算 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 所定単位数の10.0%を加算 |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 所定単位数の5.5%を加算 |
介護職員処遇改善加算Ⅳ | 所定単位数の5.5%×0.9を加算 |
介護職員処遇改善加算Ⅴ | 所定単位数の5.5%×0.8を加算 |
上記の表を用いて、計算してみましょう。ちなみこれに加えて地域区分によって上乗せが付きます。
例 東京都23区(1級地)にて、12:00~13:00まで身体介護中心の訪問介護を行った場合…
1級地の訪問介護の単価は「11.40」となるので11.40×394(身体2)=4,491円が1日の介護報酬となりますね!
これに「生活機能向上連携加算(Ⅱ)」を加えると11.40×200(月)=2,280
月額 約14万1501円!
今までは、身体2(30分~1時間)は「388」単位、生活機能向上連携加算は1つで「100単位/月」だった為…おおよそ「13万8253円」となっていたので、+3,248円上がっていることになります!
なので、確実にサービス提供側にとってうれしい改定となっています。これによって、もっと介護全体の質を上げたい・人材を増やしたいという計らいに繋がると良いですよね。
また、この改定によりさらに「福祉用具貸与」の料金が一定になり、むやみやたらに高額なレンタル料になることを防ぐこともしており、利用者にも安心していただけるように向上もしていますよ。
2018年のこの介護報酬の改正は、次の改正でもっと報酬をアップできる可能性を含んでおり、介護業務として取り組む意義を重要視したものだそうです。
正直まだ、少しずつといった形ですが、今後に期待をしながら介護業界全体が明るくなるように誇りを持ってお仕事に勤しんでください!
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