介護のプロを目指すべく、「主任ケアマネージャー」を目指してみませんか。
その中でも特に必要とされていて介護職を目指す人にも注目されている研修の内容について、ご紹介していきます。
興味のある方や関連業務に就いている方は、ぜひ参考にしてくださいね。
主任ケアマネージャーは、正式には(主任介護支援専門員)といいます。
平成18年の介護保険法改正により、新たに世の中に出てきた資格です。地域のケアマネのリーダー的存在となり、ケアマネージャーの資質や技能などの向上を図る目的で創設されました。「上位資格」とも呼ばれています。各都道府県で管理しています。
主任ケアマネージャーは地域包括支援センターや特定事業所加算を取得している居宅介護支援事業所に配置する必要がありますので、主任ケアマネージャーの資格を持っている人は転職に有利になります。
それでは主任ケアマネージャー(主任介護支援専門員)ってなにをするのでしょう?
・新人ケアマネージャーの指導や育成、アドバイス
・介護利用者のプラン作成時の、ケアマネへのサポートやアドバイス
・検討会や会議の場で、地域のケアマネージャーのスキルアップや交流を図る
・介護職員たちを統括し、主任ケアマネ同士連携して纏め上げるリーダー的役割を果たす など
ケアマネージャーのエキスパートと考えたらいいですね。
主任ケアマネージャーになりたいと思っても、残念ながら誰でも挑戦できる資格ではありません。
主任ケアマネージャーの研修を受講するための受講条件の定めがありますので、押さえておきましょう。下記の要件を満たし、なおかつ、自治体から推薦を受けられたら、研修に申し込むことが出来ます。そして、その研修を受講してはじめて、主任ケアマネージャーになれるのです。以下が条件です。
上記のうちいずれか1つを満たせば良いとされています。
都道府県により違いがありますが、平均としては3万5千円ぐらいと言われています。
自治体によっては、介護職員キャリアアップ支援事業補助金という名目で、費用を補助してくれているところもありますので、確認するといいでしょう。
受講者数は年々増えている傾向にあり今後も増え続けていく可能性は高いでしょう。
2016年から研修を見直し、新たに“5年ごとの更新制度”が導入されています。
主任介護支援専門員になるには、所定の研修を受講しなければいけないというのは上で書きました。主任介護支援専門員になれる要件を満たしていて、「介護支援専門員専門研修実施要項」に基づく専門研修過程1及び専門研修過程2又は、「介護支援専門員更新研修実施要項」の3の③に基づく実務経験者に対する介護支援専門員更新研修を修了した人がなれます。・・長い・・法律も載せようかと思っていたのですが、長くて読むのが嫌になりそうなので割愛しますが、平成28年から見直しされますので以下の表を参考にしてください。
介護支援専門員(ケアマネジャー)の研修制度の見直し
主任介護支援専門員研修の見直しについて
「介護支援専門員実務研修受講試験」という、受講するための試験に合格してから、「実務研修」を87時間して、「主任介護支援専門員研修」を70時間して、「主任介護支援専門員更新研修」を46時間すれば、はれて、主任ケアマネージャーです。見直されるカリキュラムポイントは、人材育成、地域づくり、ネットワーク構築です。これまで人事・経営管理としていた科目を、人材育成及び業務管理に変更しました。
研修計画の作成や検討会等の人材育成を行う手法を学ぶ内容を盛り込んでいます。
実務研修は、介護支援専門員になるために必要な知識や能力を合わせ持つ、介護支援専門員を育てることが目的です。具体的には、介護サービス計画=ケアプランの作成やモニタリングの実施など、ケアマネジメントに関する、色々な業務に関する専門知識や技術を学びます。
実施時期は都道府県により違っています。しかし研修は国が定めたカリキュラムによって行われます。
研修は、介護支援専門員指導者や、大学教員そして県・市区町村等の行政担当職員等が、講義を行っています。
実務研修を修了すると、各都道府県で介護支援専門員の登録を行えます。その上で、都道府県知事に対して申請を行うことにより介護支援専門員証が交付されるのです。これを手にすることで、初めて介護支援専門員の業務を行うことが可能になります。
平成28年度より主任介護支援専門員更新研修が設けられます。
主任更新研修を受ける場合は、平成18~23年度までに主任研修を終えた人は、平成28~30年度までの3年間に、また平成24~25年度までに主任研修を終えた人は、平成28~31年度までの4年間に、研修を受ければ、主任介護支援専門員として、介護支援専門員証の有効期間を更新することが可能です。
研修の初年度の平成28年については、平成23年度までに主任研修を終えた人を優先して受けつけています。ただし、有効期間内の介護支援専門員証を持っていることが必要です。それに加えて、主任更新研修は介護支援専門員証の有効期間内に受けて、終了することにより更新研修を受けたことになりますので、主任更新研修の修了日が、介護支援専門員証の有効期間の範囲内であることが必要です。
この段階で、主任介護支援専門員として働いているかは関係ありません。まずは自分の有効期間について確認することが必要です。
介護支援専門員証の有効期間は5年です。介護支援専門員の業務を続けていくためには、5年ごとの有効期間内に更新研修を受けて、そして新しい介護支援専門員証を受けとることが必要になります。
更新研修は、介護支援専門員証の有効期間内に実務経験がある人については、53時間です。ただし、実務の経験がない人は実務の研修と同じ内容の44時間以上になります。実務の経験者として、介護支援専門員証を受け取るのが2回目の場合は20時間以上になります。つまりは実務経験が有る場合や無い場合、そして短いか長いかによって研修の内容が変わります。
なお、有効期間満了までに実務に就かなかった人や、更新研修を受けなかった人は、介護支援専門員証がいったん効力を失います。そしてこの場合には更新研修ではなく、再研修を受けることになるのです。この場合に受講する中身は、最初の実務研修と同じものです。
更新研修のほかに、介護支援専門員の資質を上げるための現任者向けの研修も存在します。現任者向け研修は3段階に分かれています。実務就業後1年未満の人を対象とした、実務従事者基礎研修=33時間を目安として、実務就業後6か月以上の人を対象とした専門研修Ⅰ=33時間以上です。そして実務就業後3年以上の人を対象とした専門研修Ⅱ=20時間以上となっています。
このうち、介護支援専門員証の有効期間内に、専門研修Ⅰと専門研修Ⅱを受けた人は、更新研修の一部や全部を免除されるのです。例えば、ⅠとⅡの両方を受けたのなら、更新研修はすべて免除されます。つまりは、そのまま介護支援専門員証の更新申請が出来ることになります。
この現任者研修を受けた実務経験が5年以上ある人については、介護支援専門員の上級の資格である主任介護支援専門員になるための、研修を受けることが可能です。主任介護支援専門員になると、介護支援専門員に対して、教えたりアドバイスを行う仕事をしたり、地域包括支援センター業務で働くことができるなど、今まで以上に広い意味でのケアマネとしての仕事に携わることが出来るのです。
ケアマネージャーとして勤めているのなら、いずれは主任ケアマネを目指してみませんか。統括的な仕事ができるだけでなく、研修や試験を繰り返すことで、最新の技術や知識を学びますので、自分自身のスキルがあがりますよ。