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介護事業所の管理者・管理職の仕事とは?

介護の現場で長く働く中で、出世を考えることもあるのではないでしょうか。現場で主任になるだけでなく、独立を考えたり、管理者になるという方法もあります。
管理者とは現場と経営者の間を取り持つ存在であり、利用者と家族の関係調整、外部機関・施設との調整、スタッフ間の人間関係の調整なども管理者の仕事になります。
「管理者」という立場に興味のある方、管理者について知りたい方、介護に係わっている方で管理職って何をしているの?なんて思っている人、介護のお仕事へ転職を考えている方も、介護に興味のある方も今日は「介護の管理職」について学んでいきましょう!!

介護事業所の管理者って何しているの?

介護事業所とは介護保険に基づく居宅サービス事業所、介護予防サービス事業所、居宅介護支援事業所などをさします。介護事業所を開設・運営するには、県の指定・許可が必要になり、管理者を立てる必要があります。
管理者とは現場と経営者の間を取り持つ存在であり、利用者と家族の関係調整、外部機関・施設との調整、スタッフ間の調整なども管理者の仕事になります。
介護事業所の種類で分けると、下記のようになります。

【指定居宅サービス・指定介護予防サービス】

  1. 訪問介護
  2. 訪問入浴
  3. 訪問看護
  4. 訪問リハビリテーション
  5. 居宅療養管理指導
  6. 通所介護
  7. 通所リハビリテーション
  8. 短期入所生活介護
  9. 短期入所療養介護
  10. 特定施設入居者生活介護
  11. 福祉用具貸与
  12. 特定 福祉用具販売

【居宅介護支援】

  1. 居宅介護支援

【介護保険施設】

  1. 介護老人福祉施設
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護療養型医療施設

それぞれの事業所には管理者がいます。そして、事業所の形態により管理者の資格の有無や行うことが違いますので、注意が必要です。そして、介護事業所にいる管理者が行うことは、「全体の管理や調整」です。
施設の規模や体制にもよるのですが、管理者が自ら現場で働いている場合もあれば、あまり見たことがないなんて大きな施設もあるかもしれませんね。
現場と経営者の間、利用者と家族の関係調整、外部機関・施設との調整、スタッフ間の人間関係の調整など、現場の業務を円滑にするために全体を見まわし、調整するのが主な仕事です。

訪問介護事業所の管理者は何をするの?

「訪問介護」は、ホームヘルパーが自宅を訪問して、介護を必要とする方の日常生活のお手伝いをするサービスを行います。
訪問介護は居宅サービスのなかで最も利用されているサービスですし、低予算で開業できることもあり参入が安易な介護サービスともいわれています。
訪問介護事業所の管理者は何をするのでしょう。
事業所ごとに1名の管理者が常勤している必要がありますが、管理者が取得すべき資格はなく、資格は問いません。
配置基準では、「もっぱらその職務に従事する常勤の者」となっているだけです。
「もっぱら」というのは、勤務時間にはその職務に従事し、他の職務をしないということです。

例えばチェーンの居酒屋が介護施設をオープンしたことがありましたね。
そこの訪問介護事業所が、居酒屋の経営をすることは出来ないということです。

訪問介護事業所には、「サービス提供責任者」も1名おかなくてはいけません。
サービス提供責任者には介護福祉士などの資格が必要で、管理者との兼務が可能です。サービス提供責任者は事業規模に応じて、人数が定められています。小さな事業所では兼任しているところが多い様子です。

訪問介護事業所の管理者の業務は、「従業員の管理と業務の管理」を行うことです。
従業員に、法律で定められた運営に関する決まりを、守らせることが必要になります。
都道府県からの指導監査がありますし、民間事業所が自発的に管理するべきと言われているのは、具体的に書くと大変多くの仕事があります。

大きく分けると

  1. 利用者の人権やプライバシー保護、安全確保その他のコンプライアンス
  2. 職員に対する人事労務管理等コンプライアンス
  3. 介護報酬請求に関するコンプライアンス

があります。

  • サービス提供責任者や訪問介護員の人数の管理や月末利用者数の管理や、配置条件を満たせなくなる可能性がないか今後の見通しをした人員の管理など人員に関する基準の確認
  • 必要な設備や備品が備えられているか
  • 運営規定の変更届及び掲示に係わる業務の管理や秘密保持が守られているかなどの法令順守について
  • 身分証明書の作成や携帯の指示や、契約書・重要時刻説明書の在庫の管理などの事業所運営の管理
  • 訪問介護サービス業務の管理や訪問介護サービスの必要な助言を行う
  • 地域資源の利用と活用の運用が行われているかの確認
  • 給付管理業務や利用者等の受領に関する業務の管理を行う
  • 苦情処理に関する業務の管理や事故発生時の対応とその記録整備の管理等セーフティーマネジメントを行う
  • 訪問介護サービスの質の評価と向上の管理・介護サービス状況の公表制度への対応を行う
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居宅介護支援事業所の管理者は何をするの?

居宅介護支援事業所は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、その計画に基づいて介護サービスの提供が行われるよう、各介護サービス事業者との連絡調整を行います。
在宅介護サービスを受けている要介護認定者やその家族から、「在宅介護サービス・地域密着介護サービス・施設介護サービス」等の質問や相談を受けた場合は、説明を行い、サービス計画を作成したり、連絡調整その他の便宜の提供を行います。
居宅介護支援事業所の管理者については、「介護保険法3条」により定められています。

  1. 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに1名の常勤の管理者を置かなくてはいけません。
  2. 管理者は、介護支援専門員でなくてはいけません。
  3. 管理者は、専らその職務に従事する者でなければいけません。しかし、例外もあります。
    例えば、管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合と、管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合です。(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)

常勤の管理者を1名配置すれば兼務が出来るので、居宅介護支援をケアマネージャー1人で開業することも可能ということですね。
平成19年までは介護支援専門員でなくてもできましたが、今は「介護支援専門員」の資格が必要です。

「運営基準17条」で管理者の債務が決められています。
指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護支援専門員その他の従業員の管理、指定居宅介護支援の利用の申し込みに係わる調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行わなければいけません。
そして、指定居宅介護支援事業所の管理者は、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の事業者に「運営基準法」の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行います。

とあります。
「一元的管理」って難しい言葉ですね。
管理体系が1つにまとめられているということです。
つまり、管理者は事業所内の利用者の状況をすべて把握し、サービス提供を行えるようにしているということです。複数の介護支援専門員がいる場合などは、個々の利用者の特性に対応できるケアマネジメント能力をみて担当者の決定や変更を行います。
介護支援専門員の勤務状況、健康管理、業務をきちんと行っているかなどの状況を把握する必要があります。そして関係機関との連携・調整を行う必要もあります。

管理者に関する疑問。給与はあがる?

管理者というと責任も多いことは想像できるのですが、疑問になるのは給与ですね。
介護の事業所は種類が多く分かれていますし、それぞれによって資格の有無や制度が違うので、自分がどこで管理者になるのかを明確にしなくてはいけないですね。
兼務が出来るのか、資格は必要なのか、介護も行うのかなども勤務体制にもよりますが、総じて管理者になれば給与は上がるようです。

<まとめ>

介護事業所の管理者について少し理解できたでしょうか。
事業所によっても資格の有無などが違うので少しわかりにくいですよね。
しかしながら、全体を見渡し、管理するのはやりがいのある仕事です。
ヘルパーをしている時とは違う知識も必要になり、勉強することも多いでしょうし、人間関係を円滑に進めるなどマネジメント能力も必要になります。
資格が必要ない介護事業所の管理者もありますが、法も含めて知識が必要になりますので、現場で働いていたというのは有利になるでしょう。
転職をするときに管理者になるという選択肢も良いと思いますよ。

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