「事業所の顔」と呼ばれる“生活相談員”に、皆さんはどのようなイメージを持っているでしょうか? 一般的には、介護福祉施設や病院などで利用者やその家族、職員の相談にのるお仕事、といったイメージが浮かんでくるかと思いますが、実は、一口に生活相談員と言っても、勤務する施設によって、仕事内容が大きく異なっているのです。
今回は、そんな“生活相談員”について、詳しい仕事内容からその魅力までをご紹介したいと思います。また、生活相談員として働きたい!といった方々の為に、その方法や実際の働き方、気になる給料事情等々、是非知っておきたい情報もしっかりとお届けしていきます。
生活相談員は、元々1963年の老人福祉法で制定された“生活指導員”が始まりとされています。その生活指導員とは、高齢者の方の自立を目的として、更生指導や相談業務を行うことを役割とした職種でした。しかしながら、時を経て社会の傾向は「高齢者自身による選択の自由」や「自立を指導するのではなく支えること」が重要視されるようになりました。そこで、生活指導員も「高齢者の方の自立支援や相談にのる立場」へと意味合いが変化し、2000年に発足された介護保険制度から、“生活相談員”という名称として新しく制定されたのです。生活相談員の主な仕事は、各施設の利用者及びその家族との相談業務や利用手続き、地域やその他のコミュニティとの連携などを行い、利用者が今後より良い生活ができるようにサポートすること、といったものが挙げられます。加えて、フォーマルな介護保険制度や医療保険サービスから、制度には含まれていないNPO法人や民間でのサービス等までを、利用者が正しく利用できるように、ありとあらゆる「調整や連携すること」も、生活相談員の大切な役割となります。そのため、生活相談員にはどの現場の業務においても、様々なケースに対処する能力や、多様なニーズに応じるための専門性がある知識と経験、責任感が必要となります。また、生活相談員という資格があるというわけではありません。あくまで「職種名称」のため、「資格要件」を満たす資格を所持していることで“生活相談員”として働くことができます。それ故に、各施設によって呼び名が異なり、例えば介護老人保健施設(老健)であれば“支援相談員”、病院では“医療相談員”またはメディカルソーシャルワーカー(MSW)といったような名称で、それぞれの現場で活躍しています。
※資格要件については次項の「生活相談員になるための資格要件」をご覧ください。
前項で説明したように、生活指導員という資格はなく職種の名称となりますので、生活相談員として仕事をするには下記のような一定の「資格要件」を満たす必要があります。
厚生労働省令が定めた資格要件 |
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※社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当するもの ・社会福祉士 ・精神保健福祉士 ・社会福祉主事任用資格 (大学や短期大学で社会福祉に関する科目3科目以上を修めて卒業した者・厚生労働大臣の指定する養成機関・講習会の過程を修了した者) |
※それぞれの資格取得方法や詳細については以下をご参考ください。
・社会福祉士・精神保健福祉士
公益財団法人社会福祉振興・試験センター
・社会福祉主事任用資格
厚生労働省
上記のような国が定めた資格要件に、いずれか一つでも該当すれば要件を満たすことになり、生活相談員として働くことが可能となります。自治体によっては、これらの資格の他にも「介護福祉士」や「介護支援専門員」などの資格所持、または必要な経験年数を経た方は、それらを追加の資格要件とみなし、生活相談員として働ける場合があります。下記に一部地域の追加要件をまとめてみましたので、ご参照ください。
【東京都】生活相談員の追加要件 |
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①社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者 |
②介護支援専門員 |
③特別養護老人ホームにおいて、介護の提供にかかる計画の作成に関し、1年以上(勤務日数180日以上)の実務経験を有する者 |
④老人福祉施設の施設長経験者 |
⑤通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く)の特定施設、認知症対応型通所介護事業所、認知症対応型共同生活介護の地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設において、当該事業所又は施設における介護に関する実務経験が通算で1年以上(勤務日数180日以上)あり、介護福祉士の資格を有する者 |
【神奈川県】生活相談員の追加要件 |
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①社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者 |
②介護福祉士 |
③介護支援専門員 |
④介護保険施設又は通所系サービス事業所において、常勤で2年以上(勤務日数360日以上)介護等の業務に従事した者(直接処遇職員に限る) |
【千葉県】生活相談員の追加要件 |
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①社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者 |
②介護支援専門員 |
③介護福祉士 |
【大阪府】生活相談員の追加要件 |
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①社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者 |
②介護福祉士 |
③介護支援専門員 |
【愛知県】生活相談員の追加要件 |
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①社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者 |
②介護支援専門員(介護保険法第69条の2の規定により、介護支援専門員資格登録簿に登載されている者) |
③介護福祉士であって、社会福祉事業等を行う施設・事業所に常勤職員として通算2年以上の勤務経験を有する者 |
引用抜粋 |
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・東京都の生活相談員資格要件 ・神奈川県の生活相談員資格要件 ・千葉県の生活相談員資格要件 ・大阪府の生活相談員資格要件 ・愛知県の生活相談員資格要件 |
ご覧頂いたように、各都道府県で追加される要件は異なります。加えて、県内及び市区町村でも、要件に違いがあるケースも存在します。更に、要件はその都度見直され、新たに追加されることもありますので、最新の情報は各自治体もしくはご希望の施設、転職をサポートするコンサルタントにお問い合わせのうえご確認ください。生活相談員の就任状況としては、長年介護職員として勤労した方が指導する立場となり、主任や課長などの役職を経て、相談員を兼務することが多い傾向にあるようです。したがって、各自治体の追加要件である「経験〇〇年以上」といった要件を満たした上で、生活相談員として仕事に励んでいる方が多く見受けられます。
生活相談員は各自治体で定められた資格要件で働くことができるため、活躍できる職場は非常に多い職種です。代表的な就職先をまとめてみました。
生活相談員の代表的な活躍場所(就職先) |
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介護老人保健施設(老健) 特別養護老人ホーム(特養) デイサービス(通所介護) デイケア(通所リハビリテーション) ショートステイ(短期入所生活介護) 有料老人ホーム 養護老人ホーム 軽費老人ホーム 障害福祉施設 病院 クリニック グループホーム サービス付き高齢者住宅 居宅介護支援事業所 小規模多機能型施設…等 |
ここで挙げた施設以外でも、生活相談員を必要としている職場は多岐に渡ります。生活相談員の活躍の場は、これからも広がる傾向にあると言えましょう。特にデイサービスでは、「提供時間を通して1名以上の常勤必須」となっており、介護老人保健施設では「定員100名に対して常勤1名以上」となっています。この他にも、別途各自治体で生活相談員の配置基準が定められている施設が多いです。生活相談員とは、各施設に必要不可欠な存在であると言えましょう。
生活相談員の主な仕事は、下記のようになっております。
上記した項目はあくまで一例に過ぎません。勤務場所にもよりますが、実際にはこれらの業務に加えて、介護現場の仕事を兼任している生活相談員の方も多くいらっしゃいます。実は、法令上では生活相談員の仕事内容や責務の規定がない為、人手不足や職場の職員の配置、経験の有無などによって、幅広い仕事を担当する場合があります。その広範囲に渡る仕事ぶりから、時として「なんでも屋」と呼ばれることも。
一方で、介護現場の実態を目の前で知ることができるからこそ、机上の空論ではない、経験に基づいた相談の受け答えが可能になり、介護の質を向上することに繋がるメリットもあります。生活相談員は、何よりも相談者である利用者が“より良い介護をする為にはどうすれば良い”のかを、利用者とその家族と一緒になって親身に考えることが、最も大切な仕事になるのです。
その他の例としては、生活相談員がマネジメント管理の役割をする職場もあり、そういったケースにおいては、人員の配備・整理、利用者の金銭管理も担当する事になるため、財務面の知識やスキルも必要となります。
基本的には、老人ホームに入居されている高齢者の方や、その家族により快適に生活していただけるように、専門的な相談を受け付ける窓口業務を行っています。加えて、入居を希望とされる方への見学対応や契約の取り交わしから、入居待機をしている方々からどの方を優先的に入居させるかの判定資料の作成も行っています。契約手続きといっても単純なものではなく、介護知識以外にも、介護保険制度の熟知から一般的な契約法などの法律的な知識が必要となります。
相談業務に関しては、ケアマネージャーが取り仕切ることもありますが、多くの生活相談員はケアマネージャーと連携しながら業務にあたります。他にも医療機関や地方自治体、地域組合などの多数の関係者と連携を取って、利用者の生活サポートを行っています。
介護老人保健施設(老健)とは、入院生活をしていた高齢者が病院から退院し、自宅での自立した生活の復帰ができるように、機能訓練などのリハビリや医療ケアを行う施設です。その為、原則として利用者の方は、「在宅復帰」を目指して短期間の支援を受ける形となります。老健に勤める生活相談員は、「支援相談員」という呼び名となり、利用者の方の入所前後の相談などを受け付けています。また、より質の高い在宅復帰を目指して、医師や看護師、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)等と連携したサポートをしています。更には、利用者の方が退居した後、スムーズに生活ができるのかを確認・支援することも重要な仕事となります。中には、病状や怪我の具合から在宅復帰が難しくなってしまう利用者の方もいます。そういった場合は、現状の体調に適した医療や介護サービスを受けることのできる施設紹介の提案、及び施設との仲介・調整をすることもあります。
病院やクリニックで活躍している医療相談員は、メディカルソーシャルワーカー(MSW)と呼ばれていますが、患者さんが安心して医療を受けられるように、社会福祉の立場から経済的な不安や入退院の悩み、ご家族との関係などについての相談・サポートを担い、“病院と患者さんの橋渡し”を行っています。入退院の調整や、退院後の自宅の環境整備などに注力することもあり、福祉用具業者との調整、自宅の設備改修や生活スタイルの提案も仕事となります。また、退院後の生活に向けた支援として、老人保健施設やリハビリができる病院への転院や、老人ホームへの転居といった提案を行います。担当医師、患者さん本人並びに家族とよく話し合い、連携する各機関と連絡を取り合い、患者さんにとって最適な生活になるように、各方面の調整役を果たします。加えて、医療相談員は患者さんの管理面も担っており、各個人の病状に合わせて、入院する部屋の調整管理なども行っています。
それでは、生活相談員の1日のスケジュール例を見てみましょう。
デイサービス勤務の生活相談員の場合 | |
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8:30 | 出勤・朝礼 |
前日の申し送り事項やメールをチェック。朝礼ではその日1日の予定を全員で共有します。 | |
9:00 | 利用者の送迎・相談受付・介助 |
利用者一人ひとりと挨拶しながら健康状態も確認します。また、利用者からの個別相談を受け付け、入浴介助や介護業務、レクリエーションなの介助も行います。 | |
10:00 | サービス担当者会議 |
会議を行うためケアマネージャー等と利用者宅へ訪問 | |
11:00 | 運営会議 |
12:00 | 昼食休憩 |
13:00 | ケアマネージャーと会議 |
新たに利用される方の初回訪問し、ご本人やそのご家族と今後のデイサービス利用について話し合います。 | |
14:30 | 利用者の余暇活動の介助や見守り |
デイサービスに戻り利用者のおやつや趣味活動の手伝いをします。 | |
15:30 | 地域の方と打ち合わせ |
地域の催事に参加するため代表者と入念にミーティング | |
16:00 | 利用者の送迎 |
利用者送迎後に掃除、書類作成業務 | |
17:00 | ミーティング・カンファレンス |
17:30 | 翌日の準備 |
18:00 | 退勤 |
特別養護老人ホーム(特養)勤務の生活相談員の場合 | |
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8:00 | 出勤・掃除 |
8:30 | 前日の出来事をチェック |
9:00 | ショートステイ利用者を送迎 |
その際にご家族との交流も大切に、安全第一で運転をし帰所 | |
10:00 | 朝礼・ミーティング |
申し送りの確認や日常業務の改善点や協議事項につい会議 | |
11:00 | デスクワーク |
職員の面談日の調整や新規利用者の書類確認、業者との連絡や納品チェックなど行います | |
11:30 | 利用者の方の病院受診の送迎 |
12:00 | 昼食休憩 |
利用者と一緒に食事をとり、楽しい時間を共有しています。 | |
13:00 | 入居申し込みの方や利用者のご家族の電話対応 |
他、事業所との連絡も行いスケジュール調整など行います。 | |
14:00 | 入居申し込みや見学の対応や会議 |
15:00 | 新規入居の方と契約 |
とにかく説明漏れがないように分かりやすく丁寧に、しかし時間をかけ過ぎないように配慮します。 | |
16:00 | ショートステイの利用者送迎 |
16:30 | 入居者の方の相談、必要書類作成などの事務作業 |
17:30 | 退勤 |
病院勤務の生活相談員の場合 | |
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8:00 | 出勤 |
8:30 | 予定確認・入院患者さんの体調チェック |
今日の面談予定の確認をし、担当患者の体調チェックをします。日によって回診の付き添いや病棟カンファレンスに参加。 | |
10:00 | ご家族との面談・転院相談などの電話応対 |
お昼の時間までとにかく電話しながら家族面談を行っています。介護保険を知らない人には丁寧に説明をしたり、転院予定の患者のご家族と話し合いをしたりします。 | |
12:00 | 昼休憩 |
13:00 | 資料作成・カンファレンス |
症例検討や病棟運営など資料作成を準備し、会議に参加します。きちんと出席をして院内の情報収集をします。 | |
14:00 | 関係機関各所に連絡 |
ケアマネージャー・地域包括支援センター、訪問系福祉サービスなどと調整連絡、事務処理をしながら退院前カンファレンスなどに参加します。ときおり医師が患者・その家族に病状や治療経過などを説明する際に立ち会います。 | |
16:00 | 退院支援 |
18:00 | 事務作業・時間外面談 |
1日の支援内容記録などを作成しながら、規定時間外の面談対応します。 | |
19:00 | 退勤 |
上表のように、生活相談員と一口に言っても、勤務場所によって仕事内容は変わり、1日の流れも異なってきます。また、デイサービスのような介護施設では、介護現場の介助も手伝いながら生活相談員の業務を兼任する形になりますが、基本的には相談・調整業務がメインの業務となります。
それでは、気になる生活相談員の給料についてご紹介します。
生活相談員(支援相談員) | 介護職全体 | |
平均月給 | 24万4,062円 | 22万7,275円 |
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平均日給 | 7,934円 | 9,796円 |
平均時給 | 1,046円 | 1,157円 |
平均賞与 | 63万2,418円 | 57万2,079円 |
※参照:公益財団法人介護労働安定センター 平成29年度 「介護労働実態調査」の結果 より
※職場によって正規雇用者でも賞与がない場合があります。
生活相談員の給料は、「給料が低い」といった問題も多い介護業界の中では、比較的高めの水準となっていることが分かります。この背景として考えられるのが、生活相談員は基本的に豊富なキャリアや経験を積んでおり、相応の知識や経験が必要となる仕事であるから、といったことが挙げられましょう。但し、これまで説明してきたように、生活相談員には多岐に渡る職場があり、勤務先によっては、かなり給与に差があることも事実です。また、基本的には日勤で働くことが多いため、夜勤手当が付きません。
とはいえ、少子高齢化社会が問題視される現代において、介護福祉施設や病院は間違いなく増加傾向にあります。そういった現状を踏まえて、マルチに活躍できる生活相談員のニーズは今後も高まってくるはずです。総合的に見て、生活相談員は、給料や待遇という面において、将来性のある職種といえるでしょう。
生活相談員の働き方としては、利用者やその家族・患者が相談できる時間に勤務していることが求められるため、主に平日の日中が働く時間となります。但し、職場によっては夜の時間帯や休日でも、相談業務にあたるために勤務することがあります。また、人手が足りていない施設では、介護現場の業務や他の業務も兼務する場合もありますので、その際には夜勤を行うこともあります。多くの職場では、生活相談員は1名もしく少人数体制のため、利用者等の都合を加味しながら、自身の裁量でスケジュール調整をして、休日を決めている方が多いようです。労働時間としてはケアマネージャーに比べて長く、デスクワーク中心の仕事が多いため、体力的には比較的楽だと言えるでしょう。更に、介護業務を兼任していなければ、生活相談員は日勤である為、生活リズムが整えやすい環境だといえます。尚、生活相談員の平均年齢は42.8歳(公益財団法人介護労働安定センター 平成29年度 「介護労働実態調査」の結果 より)となっており、キャリアや経験を十二分に積んできた方が活躍していることが分かります。
それでは、生活相談員という仕事の魅力やメリット、デメリットはどのようなものになるのでしょうか。
利用者が求めている理想の支援を可能な限り実現させ、不安や心配事を解消させる為に努力する生活相談員の相談業務は、他の仕事ではあまり味わえない喜びと達成感を得ることができるでしょう。
生活相談員はもちろんのこと、支援相談員も医療相談員も、利用者や患者さんの尊厳を守る役割を担っています。個人個人の自分らしさを引き出してあげながら、時にはご家族と一緒に協力して、退去後・退院後の理想の生活を送るためのサポートを果たしていくことは、大きなやりがいに繋がります。
生活相談員は、利用者やその家族と直接顔を合わせて、親身になって寄り添うことが多いため、利用者の方の満足を直に感じることができます。「“あなた”に相談してよかった」と感謝してもらえた時に、“誰かに必要とされている”実感を味わえるのも、この仕事の醍醐味と言えるでしょう。
利用者の方との交流はもちろんですが、生活相談員は、日々の仕事の中で介護や医療に関わる多職種の方たちと連携していくことが多いため、様々な職種に就いている人との交流が生まれます。また、利用者である高齢者の方との触れ合いは、長い人生において勉強になることも多く、人間としての視野が広がります。
他業務と兼任していなければ、利用者の都合と自分の裁量次第で勤務スケジュールを組むことができ、基本的に日中の業務で夜勤もないので、お子様やご家庭をお持ちの方でも好環境と言えるでしょう。
生活相談員は配置の義務付けをされている施設が多いため、非常に安定した職であると言えます。
初任者研修時から積み上げてきた経験を、今まで以上に有効に活かすことでき、ケアマネージャーなどのキャリアアップのために必要な実力を身に付けることが可能となります。
生活相談員の経験は、転職する際にかなり有利となります。ケアマネや介護職員との連携力や各関連施設との調整力、相談業務をこなすための傾聴力や説明力、といったスキルは介護業界に問わずどんな職種でも大歓迎されますよ。
生活相談員は決して楽な仕事ではなく、業務量も多い職種です。これまで説明してきたように、現場業務が兼務となっていることが多く、現場の介護業務を担いながら、相談員としての業務もこなさなくてはなりません。
また、生活相談員は“利用者と施設”“利用者と職員”“職員と職員”それぞれの間に入る調整役、言うなれば“中間管理職的”という立場である以上、それぞれの意見や要望をまとめて、双方が納得のいくように調整していくといった難しさがあります。マニュアル通りにはいかない人間関係に、悩んでしまう場面も訪れるでしょう。